◆ 24年第1回 3月13日
24年第1回 3月13日
■防災物品の調達事務について質問。
この1年間、防災課においては、多大なご尽力をいただきましたこと、心より感謝を申し上げたいと思います。本当にご苦労さまでした。また、ありがとうございました。
その中で、昨年の第4回の定例議会において、防災対策費として、避難所となる小学校54校、中学校27校と特別支援学校高根台校舎への発電機と照明器と、そしてコードリール、これを設置する補正予算が可決をされました。それぞれ各校2台ずつということですので、ガスのカートリッジの発電機は、金額で1546万、照明器は6888万、コードリールは511万、合計8900万円を超える予算でございました。
この予算に伴う入札は、議会終了後、年の瀬も押し迫った12月の28日、指名競争入札で執行されました。市内を5つの区域割で、5本の入札行為でございました。東部地区で42セット21校分、そして北部地区としては34セット17校分、中部地区34セット同じく17校分、南部地区で28セット14校分、西部地区26セット13校分。今申し上げましたように、5本の入札で、合計で164セット82校分でございます。
この入札で、仕様書として物品の発電機はH工業社製。バルーンの照明器もW工業社製と指定品を指示しました。コードリールは基準品として指定をしました。
当日、5件の入札は、1者が複数の入札を落札できない、つまり、落札した業者は以降の入札から排除すると、このような方法で執行されました。
きょうは、議長のお許しを得て、議場に1枚のペーパーを出させていただきましたので、関心のある方は目を通していただければと思います。
平成23年度の2011年12月28日、災害用カセットガスの発電機の入札調書をまとめたものでございます。契約課からいただいた入札調書をこのようにまとめたものでありまして、12月の28日、入札は先ほど申し上げたように5件ありまして、(1)から(5)まで行われる予定でありましたけれども、(5)は、28日は入札が不調になりました。改めて、翌年の本年、平成24年1月6日、随意契約が行われましたことを示しております。
表の一番左はナンバリングが書いてありますので、入札業者は29者、入札業者のお名前は伏せてございます。そして、この表の見方ですけれども、12月28日、(1)の東部地区のセット数。これは42セット21校分と、このようになります。入札金額はそのとおりでございます。1S当たり単価──1セット当たり単価と、このように参考に示しました。発電機、照明器、コードリール、これを1セット、1セットの金額でございます。
具体的には、(1)の東部地区の入札では、ナンバー22のV社が、入札金額2137万8000円、1セット当たり50万9000円で落札したと、このような表でございます。
少しこの表に基づいてご説明をさせていただきますと、12月の28日、今申し上げたように、29者で指名競争入札が始まって、入札の(1)はナンバー22のV社、入札(2)の契約はナンバー24のX社、入札3はナンバー25のY社、入札4はナンバー1のA社が落札をいたしました。入札5は、先ほど申し上げたように、不調に終わりまして、年明けの1月6日、随意契約でナンバー29のCc社が成約をいたしました。
この入札の結果の中身ですけれども、最初の入札、(1)の東部地区の42セットの入札では、指名業者29者のうち18者が入札を辞退いたしました。その理由は、18者とも、平成24年3月30にまでの納期に間に合わないという理由で辞退をされました。入札の2では、指名業者29者から(1)の落札者V社を除かれたところで28者で行われまして、同様に18者が入札を辞退。入札3では、27者のうち同じく18者が辞退。(4)では、26者のうち16者が辞退と、このようになりました。
さらに一歩、中身を見てみますと、入札1では、入札業者29者で辞退社が18者。札を入れたのは11者でございます。そして、結果的でありますけれども、このうち、11者のうち8者は、結果から見れば、その後の入札でも同じ金額を札に入れていると、このようなことを示しております。
例えば、ナンバー4のD社は、入札(1)から(4)まで、1セット当たりの単価は80万6400円で、均一金額を入札金額としております。ナンバー6のF社は87万円。
それら均一金額の業者8者を除くと、この(1)では3者が残りました。V社、X社、Y社。その中からV社が落札をいたしました。このような結果でございます。
入札の2では、指名業者29者からV社が除かれて、28者の入札で辞退者は18者、札を入れた業者は10者。そのうち8者は同一金額。その他はX社Y社。その中でX社が落札をしました。
入札3では、29社からV社とX社が除かれ、27者の入札で辞退者は18者。札を入れたのは9者。そのうち8者は同一金額。残されたのはY社。Y社が落札をいたしました。
入札4では、29者のうち、V、X、Y、3社が除かれ、26者の入札になりました。16者が辞退し、10者が札を入れました。8者は同一金額。残りのA社とCc社の2社は、今回、初めての応札に臨みまして、A社が落札をしました。
もう1者のCc社は、その後の入札(5)に参加し、入札不調になったため、翌年の1月6日に随意契約で成約をいたしました。
この結果でございます。
入札の1から4まで、すべて同一金額で応札をした指名業者8者でありますが、なぜ同一金額で応札したかは知る余地もありません。しかし、その入札に対して何らかの意思をこの数字は示しているというふうに推察をいたします。
結果として、それらの業者を除いた5者が5件の入札を1件1件の成約をしたと、このような結果でございました。
こういう結果でありますけれども、客観的な事実として3点ございます。
1つは、辞退者は(1)、(2)、(3)で18者、(4)で16者であること。非常に辞退率が高いということでございます。最高では67%の辞退率という高い値を示しております。
2つ目は、札を入れたものの、均一金額で応札した業者が8者、それぞれあったということでございます。
3つ目は、辞退の理由、すべての業者が特定品で納入できなかったと、このようなことが調査表であらわれております。
そこで伺いますけれども、官工事については、中小企業の受注の確保をするという法律がございます。そして、平成23年度では、平成23年度中小企業に関する契約の方針というのが出ていて、そこには、中小企業の十分な対応できる適正な納期を確保することがうたわれ、2つ目には、銘柄指定は禁止をすると、このようにうたっています。これはしごく当たり前な条件で、基本中の基本の条件であります。
そういう中で行われたこの入札でございます。12月の28日、1月6日、両日執行された5本の入札が、今申し上げました法及び方針に抵触せず、公平性と透明性が確保されたという根拠をお示しいただきたいと思います。
◎財政部長(佐藤宏男) 所管事項についてお答えいたします。
当該物品につきましては、東日本大震災による需要の高まりから、3カ月程度の納入期間が必要とされておりました。また、年度末までの納入期限であったことや機種が特定されていたことから、納品が可能と思われる複数の業種から29者を指名し、入札を行いました。
その結果、多数の辞退者がありましたが、船橋市物品調達等指名業者選定基準による選定数の6者を上回る応札者があったことから、公平性と透明性は確保されていると考えております。
また、銘柄と言いましたけれども、機種の指定に関しましては、船橋市物品調達等業者選定審査会事務取扱要領の規定に基づき、所管課から機種選定理由書の提示を受け、性能等を勘案して審査を行い、適切に処理をいたしました。なお、納期の設定につきましては、日ごろより適正な納期について、配慮に努めているところでございます。