◆ 船橋市動物愛護と管理に関する条例の一部改正
船橋市は平成19年4月に動物愛護指導センターを開設し、市民の動物愛護精神の高揚と動物の適正な飼養を図るため、市民や動物愛護に関わる団体、事業者と共に動物愛護管理に係わる取り組みをすすめてきました。その後、「動物の愛護及び管理に関する法律」が大幅に改正されるなど、本市の動物愛護管理行政を取り巻く環境も大きく変化してきました。
今定例会で改正された条例の概要は次の通りであります。
- 市が目指す方向性を「人と動物との調和のとれた共生社会の実現に資する」と新たに規定しました。
- 飼い主の定義を改め、飼い主を「動物の所有者又は占有者」とし、飼い主は「単に餌を与えるなど飼養をする者」ではなく、「所有者として責任をもって飼養する者」と明らかに示し、飼い主の責務遵守を求めました。
- 「飼い主になろうとする者」の責務を規定し、動物を飼い始める前に、動物の習性などに関する知識の習得し、終生に渡り動物の飼養をすることに対して慎重に判断する必要があることが新たに規定されました。