◆ 健康福祉委員会 分科会 遺留金事務の改善
20款 民生費 20項 生活保護費 15目 扶助費
事業名 生活保護費 16,471,450千円
この事業を通し事務事業の改善を要望しました。
身寄りのない方が亡くなった時、残されたお金は「遺留金」として扱わられます。生活保護課で、平成30年度以前に発生した遺留金で歳入歳出外現金として残っているのが14件、約350万円、また地域福祉課でも同様に11件、約390万円発生しています。
身寄りのない方が亡くなると、遺留金は市役所の管理下におかれます。遺留金を処理する場合、戸籍謄本をさかのぼって調査して、相続人がいるかどうかを確認し、相続人がいない場合は、家庭裁判所が選任する相続財産管理人により「遺留金」は管理されます。
本来、市が責任を持って最終的な相続財産管理人に行きつくまで手続きを行わなければなりませんが、手続きにかかる費用が、故人の遺留金よりはるかにかかるため、市役所は手続ができない状況であります。
担当課の「遺留金として存在して、歳入歳出現金が残り続ける限り、管理事務はなくなるまで続いていく」「相続人への引き渡しができないことが確定した年度の翌年から長期保存している」との発言が実態です。
これらは、遺留金処理の事務事業の困難さ、さらに申し上げれば現行法での遺留金事務事業の限界を表しています。 今後の法整備に期待したいと思います。