◆ 平成30年第4回定例会議案質問(11月26日)
石崎幸雄 議員 公明党の石崎でございます。議案番号順に、飛び飛びでございますけども、質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
最初に、議案第1号平成30年度船橋市一般会計補正予算、道路舗装維持費の債務負担行為についてお尋ねいたします。工事量の偏りを解消し、年間を通じて工事量を一定、平準化することを目的としたものでございます。平成30年度中に工事の契約を締結し、31年度早々の工事着手を可能にするため、平成31年度の予算の道路舗装維持費のうち、1億円を限度として、単年度会計の特例である債務負担行為にゼロ債を設定するものでございます。イメージ的には、工事費の全額を次年度の予算から前借りするというようなイメージであると思います。
公共工事の品質確保の促進に関する法律、品確法では、発注者に計画的な発注、そして適切な工期の設定を求めております。また、この法律の基本的な方針においても、発注者は債務負担行為の積極的な活用などにより、発注・施工時期の平準化を図るよう努める、このようなことが記されております。
今回の補正予算、債務負担行為の補正は大変意義ある議案であると思います。債務負担行為の活用の効果、さらには現場での工事の施工時期が平準化する、このことで得られる効果について、まずお尋ねしたいと思います。よろしくお願いいたします。
次に、議案第3号船橋市総合計画審議会条例の一部を改正する条例でございます。新たな総合計画の策定に伴い、総合計画審議会の委員の構成等についての改正でございます。第2条、各号ぞれぞれ、1、学識経験者、2、関係団体の代表者、3、市民、そして4番目にその他市長が必要があると認める者とする改正内容でございます。
ここで、4点お伺いをいたします。
最初に、委員構成のうち第3号委員であります市民委員について、外国人を対象とするのかお尋ねをします。2番目、同じく3号の市民委員について、選任の方法によっては市議会議員が選ばれてしまうこともあり得るかなと、このようなことを危惧するものでございますけども、この点についてどのようにお考えか。3番目に、10年後、20年後の計画でございます。若い方の知見をどのように生かしていくか、この2つについてお尋ねします。4番目、第4号委員でありますその他市長が必要があると認める者と、このような選任でございますけども、どのような分野の方を想定しているのか、お尋ねをいたします。
以上、4点お願いいたします。
次に、議案第5号船橋市墓地等の経営の許可に関する条例、この条例は前条例の全面的な改正でございます。内容は、墓地等の経営の適正化、そして周辺環境との調和、3つ目は経営の許可基準についてでございます。船橋市は平成29年度に策定しました船橋市墓地等基本方針「とわにやすらぐ船橋を目指して」と、このように書かれておりますけども、この中で市全体の墓地の需要供給、これを明らかにしております。そして、課題も明確にしております。この需要供給に関する課題として10項目が掲載をされております。その中で、民間墓地に対する課題としては次の3項目が挙げられております。
1つとしては、土地利用の計画やまちづくりと整合性のとれた墓地の誘導。2つ目に墓地が及ぼす住民の不安や生活環境への影響などへの対応。3番目に民間墓地の市民の利用率が高まる取り組み、非常に市民の利用率が低いということに対する課題でございます。今回の全面的な条例改正では、この課題についてどのように反映されたものを、この議案の中で……条例の中で示されているか、お伺いをしたいと思います。
議案第6号船橋市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例。駐輪場の整備や回数券の利用導入、さらには駐車場の位置や使用料の改定をする、このような条例でございます。本市としては、放置自転車対策には多大なエネルギーを費やして、駐輪場に対する総合計画に基づいて着々と進めているところでございます。しかし、その課題と同時に、自転車を取り巻く環境も大きく広がりを見せて、自転車事故の発生、そしてその事故も非常に重大性が指摘をされて、自転車の保険加入、このようなこともさまざまな議論がされているところでございます。自転車保険の加入義務は、兵庫県など関西方面で多くの自治体が導入をしているところでございます。本市の自転車行政の駐輪場管理、この運営する立場からは、駐輪場の管理と自転車の保険加入、この課題について施策を抱き合わせて進めていく、このようなことも意味があるのではないかと思います。
そのような観点から提案でございますけども、1つの案として、駐輪場の利用者の登録のときに、自転車の保険加入を優先すべき、このような施策も1つの案としてあるのではないかと思います。ご見解をお伺いいたします。
議案第10号船橋市営住宅条例の一部を改正する条例でございます。市営住宅供給計画に基づき、本市としてはURの管理する住宅を借り上げ、平成30年度中に新たな市営住宅30戸を借り上げていく予定で、名称と位置の規定を一部改正するものでございます。本年30年度は既に10戸借り上げが行われておりまして、この条例改正後、さらに新規の借上住宅として20戸を借り上げる予定と、このようなことでございます。
ここでお伺いしますけども、市の申し込み区分で言いますと、老人世帯となりますけども、高齢者の住宅、この住宅が市営住宅の申し込みの募集の倍率から見ると非常に不足をしていると、このように数字が物語っております。今年度供給する30戸ですけども、老人区分がないというような説明を受けております。今後の高齢化に対する高齢者の住宅確保のためにどのように施策として進んでいくのか、そして今後の方針についてもぜひとも積極的なご見解をお伺いしたいと思います。
議案第11号損害賠償額の決定でございます。船橋市立医療センターでのことでありまして、職員の給与支払い漏れがあったということです。未払い分を損害賠償額として定めるものでございます。この未払いの期間は、平成23年4月の給与から平成30年9月の給与であるということでございます。この対象者が医療センターに入ってからずっと続いていたというようなことでございます。損害賠償の内容としては、平成23年4月から平成28年9月までの分は事務局の過失であり、相手方に対しては賠償金として、給与の未払い相当額と遅延損害金を支払うというものでございます。一方、28年10月から平成30年9月までの2年分は、その間の未払い分が発生しておりましたけども、この10月19日に支払い済みであると、このようにお聞きしております。
基本的なことで大変恐縮でございますが、今回の給与の調整額の支払い漏れ、どんなことで7年間も起こってしまったのか、7年間もミスに気がつかなかった事務の体制はどうなのか、チェック体制はどうなのか、そして今後についても、ぜひとも再発防止の対策として考えていかなければならないと、このようなことをお尋ねしたいと思います。
第1問の最後でございますけれども、議案第14号特別職の職員の給与に関する条例及び非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例でございます。一般職の職員の給与改定に倣い、市長等特別職の職員及び議長等の期末手当の支給割合を改定すると、このような条例でございます。改定の影響として金額が示されておりますけども、市長等が約28万円、議員は約185万と、このようなことでございます。一般職の給与改定に倣い、議員の期末手当を改定するということですけども、現在の条例は議員とその他の非常勤特別職が1つの条例になっているということからのことでございます。しかし、議員報酬については、単独で条例化をするほうが条例の枠組みとして一般的であると考えます。千葉県下でも進んでいると思いますけども、千葉県の自治体の条例制定、この状況をお示ししていただきながら、本市のご見解をお伺いいたしたいと思います。
以上で、第1問といたします。
[道路部長登壇]
◎道路部長(中村利雄) 所管事項についてご答弁申し上げます。
債務負担行為を活用し、工事の施工時期が平準化することで得られる効果といたしましては、公共工事の閑散期である4月早々から施工が可能となることにより、繁忙期の工事の分散化が図られることから、第1に、現場作業員の処遇改善が図られます。
また、繁忙期には、建設機械のほか、下請業者、交通誘導員などの確保が難しく、やむなく入札に参加できないなどの事象も減少し、多くの応札が期待されるところでございます。さらに、市民サービスの面では、年末や年度末の工事の減少により、工事に起因する交通渋滞の解消も期待しているところでございます。
[企画財政部長登壇]
◎企画財政部長(杉田修) 議案第3号についての4点につきまして、順次お答えさせていただきます。
まず1点目、第3号委員の市民委員につきましては、今後、公募や無作為抽出等により行うことを検討していくこととなりますが、公募の応募要件や無作為抽出の際の対象範囲、いずれの場合であっても外国人の方も対象とする予定でございます。
続きまして、2点目、船橋市総合計画審議会におきまして市議会議員を構成員としないこととする、今回の条例改正案につきましては、執行機関と議決機関の権限を明確にするということがそもそもの改正趣旨であることを勘案いたしますと、市議会議員の職にある方が第3号委員である市民委員となることにつきましては、当該趣旨にそぐわないものと、このように考えております。
3点目でございます。総合計画が今後10年、20年後の船橋市を見据えた計画であることを踏まえ、委員の方には若い方も含めました幅広い年齢層の方を選定したいというふうに考えております。
最後、4点目でございますが、総合計画審議会条例の委員構成のうち、その他市長が必要があると認める者につきましては、総合計画が市全体の今後10年後、20年後のまちづくりの指針となっていくことを勘案しまして、学識経験者や関係団体の代表者、市民委員のほかにもさらに幅広い分野の方々の参画を可能とするために設けたものでございます。具体的にどのような分野の方を選定していくかは、今後検討を行っていく予定でございますので、現段階では明確な分野等は、特定はしておりませんが、例えば市内の商業、経済関係の現状に詳しい民間企業の方などを想定しているところでございます。
以上です。
[環境部長登壇]
◎環境部長(大山泰光) 船橋市墓地等基本方針に示されている民間墓地に関する3つの課題に関して、改正条例案においてどのように反映されているかについてお答えいたします。
まず1つ目の土地利用の計画やまちづくりと整合性のとれた墓地の誘導に関しましては、墓地の立地のほとんどが市街化調整区域の中に建てられたものが多く、その中でも住宅との距離が近いところで設置されるケースも見られました。そのほかにも、将来的に新たな土地利用が検討されているところや、良好な環境や景観となっているところにも、墓地が立地してしまうということがあり、改正条例案では、墓地の環境基準の中で、住宅等からの墓地の区域までの離間距離を150メートル以上とするほか、周辺環境との調和の観点から、市街化調整区域内の保存樹林地や浸水想定地域では立地を制限する新たな規定を定めました。なお、住宅等から墓地の区域までを150メートル以上離すこととする規定につきましては、平成30年8月に行った市民アンケートで、離間距離150メートル以上を希望する回答が66%になりましたので、市民意見を反映して設置したものでございます。
2つ目の墓地が及ぼす地域住民の不安や生活環境への影響等への対応につきましては、本市の条例が近隣自治体と比べて、申請対象要件、立地要件、住民との合意形成に関する規定が緩かったことから、このたびの条例改正案において、申請者に対して経営等の計画に係る準備書を市に提出させ、周辺住民等への周知等を義務づけました。具体的には、墓地設置区域に標識を設置すること、説明会等により周知を図ること、周辺住民等から意見があった場合の市への報告や、市から修正の検討の指導があった場合に応じるよう努めなければならないといった規定を定めました。
3点目の民間墓地の市民の利用率が高まる取り組みにつきましては、平成29年度の調査では、市内民間墓地30カ所のうち、船橋市民の使用割合が48%と半数以上が市外の利用でありました。このことからも、民間墓地が市民を対象に供給されていくよう誘導していくことが課題となっております。民間墓地につきましては、市営霊園の代替として、市民への供給を念頭に、公益性や永続性が見込まれる墓地であることが望ましいと考えますので、申請予定者に対しましては、経営計画の検討段階から向こう10年間の墓地供給計画を提出させ、その中で市民割合を高めることについて指導を行っていく考えでございます。
以上、船橋市墓地等基本方針に示されている民間墓地に関する課題については、今回の条例改正案において規定や基準に反映しており、課題の改善に資するものというふうに考えております。
以上でございます。
[都市整備部長登壇]
◎都市整備部長(伊藤英恭) 議案第6号に関するご質問にお答えします。
自転車保険加入者の優遇についてでございますが、現在、駅前等の駐輪場は需要が非常に多く、それに供給が追いつかず、多くの方がキャンセル待ちをしている状況にございます。このことから、自転車保険加入者を優遇することは、難しいことと考えております。
なお、自転車損害賠償保険の加入促進に関しましては、駐輪場の利用案内冊子への掲載やポスター掲示などの啓発活動について、市民生活部と連携して、実施してまいりたいと考えております。
以上でございます。
[建築部長登壇]
◎建築部長(井上聖一) 議案第10号に関するご質問にお答えいたします。
市営住宅供給計画では、平成28年度から32年度の5年間で新たに110戸を供給することになっております。このため、本条例の改正後に、独立行政法人都市再生機構が管理する芝山団地と行田団地から20戸を新たに借り上げ、今年度は計30戸を供給する予定でございます。来年度以降も、URの団地から借り上げにより、供給戸数を確保し、市営住宅を着実に供給してまいります。
また、平成33年度以降の方針などにつきましては、平成32年度の住生活基本計画の改定の中で、市営住宅の効率的な供給方法やあり方などについて検討してまいりたいと考えているところでございます。
以上でございます。
[副病院局長登壇]
◎副病院局長(村田真二) 議案第11号損害賠償の額の決定についてお答えいたします。
まず初めに、今回の支給漏れはどうして起こったのか、チェック体制は、というご質問でございます。職員を新規採用する際には、給与計算システムに個々の職員に関するデータを入力いたしますが、この職員に関しまして、給料の調整額情報の入力を漏らしたことによるものでございます。また、同時に、これまでそのことに気づかなかったチェック体制にも問題があったものと考えてございます。
次に、今後の防止策はということでございます。現在、職員の給与情報の入力につきましては、事務マニュアルに基づき、担当職員がシステムに入力した内容を、別の職員が確認しており、今後につきましても、現行の複数人によるチェック体制を徹底してまいります。また、個人個人の給与情報の中には、担当職員が手入力しなければならない項目もございますので、支給する側だけではなく、支給を受ける側のチェックも必要と考えてございます。特に新規採用職員に対しましては、給与明細書を配付する際、各項目の見方や算出根拠などをお示しし、支給を受ける職員にも確認してもらう方法につきまして、総務部とも協議の上、検討してまいります。
以上でございます。
[総務部長登壇]
◎総務部長(笹原博志) 議案第14号に関するご質問についてお答えいたします。
県内他市の状況を確認いたしますと、本年11月現在、37市中34市が単独で条例化をしております。また、改正して単独に条例を設置する場合は、議員提案にて制定されているケースが多い状況でございます。
船橋市においても、議員報酬等について単独で条例化すべきではないかとのことですが、今後私どもでさらに調査してまいりますとともに、この件につきましては必要に応じて、議員の皆様方にもご意見をいただいた上で検討してまいりたいと考えております。
[石崎幸雄議員登壇]
◆石崎幸雄 議員 ご答弁ありがとうございました。第2問、よろしくお願いいたします。
最初に、第1号議案の道路舗装維持費の債務負担行為の補正でございます。国交省は、もう2年前から工事の平準化に対する具体的な取り組みを始めております。そして、先ほど申し上げました、また、議案でも提出されました債務負担行為による平準化と同時に、柔軟な工期の設定、余裕期間の制度を活用するというような制度でありますとか、速やかな繰り越し工事としての手続、さらには積算の前倒しをしながら発注年度前に設計積算を完了させて、発注年度には速やかにその手続ができるように、このようなことも仕組みとして提案をしております。さらに、早期の執行のための目標設定、上半期にはどのぐらいの執行率をするのだと、このような目標を立てながら1年間の平準化を進めていくべきだと、このような具体的な施策を国交省は示しております。今回の議案は、債務負担行為の活用でございますけども、非常に国交省の仕組みづくりとしてはいいものであるなと、このように評価をしているところでございます。
本年これから始まるところで今後のことを聞いて大変申しわけありませんけども、工事の種類としては道路の舗装工事だけではなく、土木工事、建設工事にも幅広くこの平準化への取り組みは適用できるのではないかと、このように考えております。今後、どのようにこの幅を広げていくか、お尋ねをしたいと思います。
議案第3号の総合計画審議会条例の審議委員のことでお尋ねをしました。第4号委員については、市内の商業、経済関係の状況に詳しい民間企業の方などを想定していると、このようなご答弁もいただいたところでございます。企業はたくさんありますけども、本市の事業に積極的にかかわっている企業でありますとか、スポーツ、教育などの分野で協力していただいている企業、さらには、コンビニ業界がさまざまなデータを蓄積していると、このように思います。その蓄積しているデータを生かした施策は大変重要な、また貴重なものであると思います。また、視点を変えて、市内には数多くの海外企業があります。この海外企業の知見もぜひとも生かしていただきたいと思っております。
アメリカのトランプ大統領が警戒をして、注目をしている中国の世界的な企業も船橋に進出をしてきました。このような企業の幅広い知見を生かした委員構成になることを期待をしたいと思います。これは要望とさせていただきます。
次に、議案第5号船橋市の墓地等経営の許可に関する条例でありますけども、先ほど3点ほどお伺いしましたが、今回第2問としては、条例に沿って9点お伺いしますので、よろしくお願いいたします。
1つ、経営等の計画の周知等、第4条でありますけども、経営等の計画に係る準備書を市長に提出しなければならないと、このように定められておりますけども、この準備書の内容についてお尋ねをします。
2つ目として、同じく第4条の2項、準備書を提出したとき、標識の設置、そして周辺住民に対する経営等の計画を説明しなければならないと書かれております。そうしますと、提出された準備書の内容の精査を待たずに標識が設置されて、そして住民にも説明が行われると、このようになるのか。そうなりますと、周辺の住民は標識が立って、そして事業者による住民の説明が開催されると、市がこの墓地経営を許可したと、このようなことを認識する方がいるのではないかと、このようなことを危惧するものでございます。このようなところをどのように解決していくか、お尋ねします。
3つ目は、許可の基準、第8条の第1項、申請法人の自己の所有地に墓地を設置して、永続的に経営しようと、このようなことが記されておりますけども、自分の所有地といっても、年とともにいろんな状況が変わってきますので、担保物件などが考えられます。このような権利関係が変化したときに、どのように対応していくのか、この点についてお尋ねをします。
4つ目、同じく第8条の7項、市長は法第10条の許可には必要な条件を付することができる、このように書かれておりますけども、この必要な条件とはどのようなことを指すのか、想定しているのか、お尋ねします。
5つ目、墓地の施設基準、第10条の第4号、無縁墳墓の遺骨の合葬墓の設置基準を求めております。この合葬墓の設置はどのような基準に基づいて事業者が行うのか、お尋ねいたします。
6点目、経営者の責務、第19条の第1号、墓地等の管理運営は経営者みずから行うと、このように規定されております。墓地の建設では、開発の仲介業者が墓地を開発して、石屋さんに墓地を分譲して、石屋さんが個々に持ち分を売るような形態もあるように伺っております。こういうような墓地の経営になりますと、管理責任が非常に不明確になる、このようなトラブルも起きております。このような形態はこの条例で改善できるのか、お尋ねをします。
7つ目、同じく第19条の第2項、墓地等の経営者は規則で定めるところにより経営状況等を市長に報告しなければならない、このような条文でございます。どのような経営状況を求めるのか、法人の全体の報告を求めるのか、法人の墓園事業そのものについて求めるのか、大きく違いがあると思いますけども、この点についてお尋ねをします。
8点目、許可の取り消し、第24条、市長は許可を取り消すことができるとあります。このとき、利用者の墓所使用許可の権利をどのように保護していくのか、お尋ねします。
最後に、9点目でございますけども、条文にはところどころ規則で定めるところ、規則で定める日、このような項目がございます。規則、どのように今後整備していくのか、お尋ねをいたします。
議案第6号の自転車等駐輪場の件でございますけども、残念ながら第1問でキャンセル待ちがあるので、保険加入者の優遇は難しいということでございました。そして、今後は自転車保険の加入の啓蒙活動を市民生活部と連携していくとのご答弁もありました。ぜひとも庁内でそのような仕組みで整備をしていただきたいと思います。
しかし、危険は差し迫っております。本市の自転車事故の発生状況でございますけども、平成27年は440件、28年は495件、29年度昨年は513件と、毎年増加をしております。全国に目を移しますと、交通事故の死傷者の数は自転車利用者が約25%を示していると、このようなことになっております。昨今、自転車への関心が高まり、自転車がまちづくりに欠かせないツールであると、このように言われる中、自転車の事故対策は本市においても喫緊の課題であると思います。第1問で優遇策は難しいということでありますので、別の角度で提案をさせていただきたいと思います。
自転車等駐車場利用申請書の書式を見ましたけども、この中には、記入項目として防犯登録番号、このようなことを書く欄があります。ここに自転車の保険加入の有無の欄を設けて、状況を記入していただくことを提案させていただきたいと思います。このようなことで、保険加入を誘導すると、このような効果があるのではないかと思います。ご見解をお伺いします。
議案第10号船橋市の市営住宅の条例でございますが、まず、ご答弁としては、市営住宅供給計画があって、28年から32年の5年間で110戸、この目標でやっていくと。高齢者住宅については、今後32年度改定の住生活基本計画の中で検討していくと、このようなことでございます。
しかし、戸数の供給も厳しい状況になっております。旭町の住宅で返還があります。厳しい状況の中、しっかりと計画を立ててやっていただかなければならないと、このように思います。そして、課題のある高齢者住宅の現実の課題としては、先ほども申し上げましたけど、昨年度の募集状況を見ましても高い比率を示しています。そして、船橋市としては、高齢者の居住安定確保計画、これを示しておりまして、32年度までに約4,600を確保すると、このような目標を立ててございます。この進捗状況についてお伺いをいたします。
いずれにしても、高齢者の世帯は市場を通じて住宅確保が非常に困難であると、このように言われております。であるから、市の支援によって高齢者の居住の安定を図らなければならない。そして、民間事業者にも高齢者入居の拒否をしないと、このような問題意識を示していくべきであると、このように思います。ご答弁をお願いいたします。
議案第11号医療センターの損害賠償の額でございますけども、今回の損害賠償金は、労基法による115条で、賃金の債権が時効消滅したので、未払い給与としては支払いできないので損害賠償金として支払う。損害賠償金として支払うというようなことでありますけども、この損害賠償金として支払う法的な根拠をお示ししていただきたいと思います。
第14号でございますけども、この点について条例の枠組みとしてどうかなと、このように思いました。これは平成20年に地方自治法の改正があって、議員の報酬について議員報酬と明記されたことから、同年の第3回定例会で我が会派の先輩議員が、議員報酬を単独で条例化すべきでないかと、このように質問したところ、当時の総務部長は、各市の条例の内容を調査し、議会とも相談させていただくと答弁をしていただいて、10年がたちましたことを申し添えさせていただきます。
以上で、第2問といたします。
[都市計画部長登壇]
◎都市計画部長(中村亨) 議案第1号に関するご質問にお答えいたします。
今後の展望についてどのように考えているかとのご質問でございますが、債務負担行為の対象工事に当たっては、翌年度の全体予算の見積もり前に選定しなければならないため、計画的、継続的に行われている工事の一部が対象となります。このようなことを考慮し、各分野の事業で実施できるかどうか調査しながら、対象工事を拡大してまいりたいと考えております。
以上でございます。
[環境部長登壇]
◎環境部長(大山泰光) 議案第5号につきまして、9点ご質問をいただきました。ちょっと長くなって恐縮でございますが、順次お答えいたします。
まず1点目、第4条の準備書の内容についてでございますが、申請予定者には立案段階で墓地等の計画の概要に関して準備書として提出してもらいます。この準備書には、墓地等の予定区域図、配置図、イメージ図、土地の登記事項証明書、宗教法人等の定款や規則、墓地等を設置する意思決定をした旨を示す書類等について添付してもらう予定でございます。
2点目、準備書の内容精査を待たずに、標識設置や周辺住民説明が行われることになるのではないかということにつきましては、現行では準備書の提出規定がないため、事前協議申請書が提出された段階で、標識の設置や住民への周知を求めてまいりましたが、改正条例案ではできるだけ計画立案段階で周辺住民等へ周知するとともに、意見があった場合には、修正の反映が可能となるよう、事前協議書の提出前に準備書の提出を義務化いたしました。市では、提出された準備書一式をもとに、申請予定者に墓地等経営者の要件や各種基準を満たしているかなどを確認の上受理し、その後に申請予定者が標識の設置、周辺住民への説明を行うこととなります。このときの標識の設置や住民説明について、市が許可を出したような誤った認識を与えることがないよう、申請予定者にはきちんと指導してまいります。
3点目、申請した法人の自己の所有地が担保物件等の権利関係の変化があった場合の対応についてでございますが、墓地の永続的な経営が行われるためにも、自己の所有地であるとともに抵当権等が設置されていないことが条件となります。経営許可後もこのような条件を満たしている状態が継続されていることを指導してまいります。
4点目、法第10条の許可で付することができる必要な条件についてでございますが、過去の行政実例などによりますと、例えば墓地等の造成工事完成時期に期限を付したり、計画的に永代使用料を原資とする管理基金を造成することなどが考えられるとされておりますが、一律の基準を満たしただけでは、十分に経営の適正化や周辺環境との調和、公衆衛生その他公共の福祉が果たせない場合において、個々の事例に応じて必要な措置の実施を附帯して許可することを想定しております。
5点目、合葬墓の設置基準につきましては、樹木型やガーデニング型、モニュメント型などの合祀型墓地もこれらに含まれることとなり、墓地の形態によっては収蔵数やさまざまな様式が考えられますので、条例においては特に設置基準については明確化してございません。
6点目、墓地等の経営について管理運営は経営者みずからが行うこと、また組織責任体制が明確化されることに関しましても、改正条例に規定してございます。国の指針におきましても、墓地に責任者が常駐していること、管理業務を外部委託している場合は実質的に権限が経営者にないような状態になってないことなど、いわゆる名義貸しではないことを確認する必要があるとされております。この確認の手段として経営状況等を市長に報告しなければならない規定を、条例上明文化しており、提出書類等を通して不適切な実態が判明した場合については、指導を行うというふうに規定してございます。
7点目、経営状況の報告に関してでございますが、経営許可がなされている市内の墓地について、経営状況がわかる資料の添付とともに、年1回の報告をさせる予定でございます。添付書類としては、利用状況報告のほか、収支決算書や財産目録、外部委託契約書等を提出させることを考えてございます。なお、報告の範囲は、原則は許可した市内の墓地に関してのみ求める予定でございますが、経営に関して疑義があれば、必要に応じて法人事業等の経営のわかる資料の提出をお願いする場合もあるというふうに考えております。
8点目、許可の取り消しとなった場合、利用者の権利をどのように守るかにつきましては、許可の取り消しによって墓地経営者が不在となり、当該墓地区画を使用している方が別の墓地に改葬するなどの場合に、改葬許可証が発行できない事態が発生することなども考えられます。しかし、許可取り消しに至った実例がほとんどなく、こうした実態が発生した場合には、個別具体に判断することとなりますが、例えば取り消しとなる墓地経営者に対しては、別の宗教法人へ継承を指導するなど、そういう対応をとってまいりたいというふうに考えております。
最後に、条文の規則で定めるところ、規則で定める日等々についてのお答えでございますが、これまで各基準につきましては、要綱や事務処理要領など強制力のない行政指導で対応してまいりました。しかし、これらの細かい事項を条例で具体的に規定することはなじまないため、要綱や事務処理要領などで定めていた基準や期日などを規則で定めることというふうにしております。
以上でございます。
[都市整備部長登壇]
◎都市整備部長(伊藤英恭) 議案第6号の2問目についてお答えいたします。
先ほどの答弁と同じような内容になりますが、自転車損害賠償保険の加入促進について、利用申請書への記載等も含め、市民生活部と連携し、検討してまいりたいと考えております。
以上です。
[建築部長登壇]
◎建築部長(井上聖一) 議案第10号の2問目についてお答えいたします。
船橋市高齢者居住安定確保計画では、平成32年度末までに、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などの高齢者向けの住宅の供給戸数を約4,600戸とすることを目標としております。計画内の平成29年度末の目標値は3,800戸となっていることに対して、供給戸数の実績は3,539戸となっており、目標戸数には若干達していない状況にありますけれども、平成32年度に向けて、今後も引き続き高齢者向け住宅の確保に努めてまいりたいと思います。
以上でございます。
[副病院局長登壇]
◎副病院局長(村田真二) 議案第11号損害賠償の額の決定についての第2問にお答えいたします。
損害賠償として支払う法的根拠をとのことでございます。この賃金債権でございますが、議員のおっしゃるとおり、労働基準法第115条の規定により、時効消滅してございます。しかしながら、病院局の全面的な過失により、また、相手方に過失がない中、相手方が正当な給与の支給を受けていないという事実は今もなお存在してございます。このようなことから、国家賠償法第1条第1項の賠償責任の規定、また、民法第709条の不法行為による損害賠償の規定の趣旨に鑑み、病院局といたしましては相手方に損害賠償として支払うことを判断したものでございます。
以上でございます。
[石崎幸雄議員登壇]
◆石崎幸雄 議員 ご答弁ありがとうございました。
最初に、第1号議案の債務負担行為でありますけども、平準化に向けた取り組み、私は現場から見ると、負担行為もそうでありますけども、速やかな繰り越しの手続、これが非常に現場にとってはありがたいことであると思います。さまざまな理由で年度内の工事、そして、市からすると支出行為が終わらない段階で、速やかに繰り越しの手続を開始するということが必要であろうかと思います。前提としては、適切な工事期間の設定があります。しかし、計画設計の諸条件の中でさまざまな要因で年度内に支出が終わらない場合には、積極的に繰越工事、繰越の制度を適用することが書かれておりますので、この点についてもお願いをしたいと思います。
現在も市内各所で建設工事が進んで、年度内工事でありますと、年明けから現場では追い込み作業になるかと思います。このような厳しい現場の中で、契約工期に過度に負担をかけるようなことがないよう、担当者においては留意をお願いしたいと思います。そして、その上での安全管理のお願いをいたします。
議案第11号の医療センターの賠償の件ですけども、賠償金としての給与の支払い分は、一時金として取り扱われ、そして源泉の対象になります。病院局の全面的な過失と、このように言われておりますので、一時金の所得税についても病院局の一定の配慮があってしかるべきかなと、このように思います。これが第1点でございます。そして、既に支払いました2年分の未払い給与は過年度分の給与所得として修正する必要が出てくると思います。病院局としては2年分の年末調整のやり直しの必要が出てき、そして、源泉徴収票の作成、給与支払票の再作成、このようなことが起きてくると思います。適切に事務を行っていただきたいことを要望させていただきます。
第16号の訴えの提起でございます。庁内の撮影禁止請求に関する訴えの提起でございます。この案件は、平成26年9月から続く違法な庁内での撮影行為であります。29年6月30日には建造物侵入容疑で逮捕もされたものでございます。その逮捕後も、同様な行為を続けている(予定時間終了2分前の合図)常習犯でありまして、動画をユーチューブに載せるなど、極めて悪質な例であると思います。
そして、本年11月6日には千葉地方裁判所より仮処分の命令があったということでありますので、本市としても市民を守る立場から訴えの提起は至極当然でございます。仮処分を受けて市としても市民の安全・安心を守るために、ぜひとも毅然とした対応をとるべきことをお願いしたいと思います。そして、このような事例では、刑法を適用して断固対応すべきであると、このように思います。ご見解をお聞かせください。
最後になりましたが、議案第8号の道路占有権でございますけども、市内の電柱、電線、変圧器の地上の施設等にガス管、水道管、地下における施設の利用料の改正でございます。そして、占用面積等の端数処理もこの条例で設置をすると、このようなことが書かれております。
新聞コラム欄にありました記事でありますけれども、写真家の港千尋さんという方が風景論という本を書かれまして、その記事が紹介されました。その中には、「電柱の国」と題するページがありまして、そこには都内の区内に立つ電柱に何十本も電線が絡んでいる写真がありまして、作者は電線の地中化がパリやロンドンでは100%達成している。また、東南アジアのシンガポールでも9割なのに、日本の各都市はわずか数%の現状であると、このようなことを指摘しながら、日本各地の観光名所で外国人観光客が最初に気づくのは、電柱と電線の織りなす異様な光景であると(予定時間終了の合図)……残念でした。(笑声)
[企画財政部長登壇]
◎企画財政部長(杉田修) 議案第16号訴えの提起についてお答えをさせていただきます。
庁舎を適正に管理していく上で、市民の安全・安心を図ることは非常に重要なことと捉えております。今まで以上に厳格な対応を図ってまいりたいというふうにも考えているところでございます。
どういった法律に抵触をするのかというお尋ねでございますが、この件につきましては、司法の判断となりますことから、市としては判断できかねるものではございますが、その対策につきましては弁護士等とも十分な相談を行った上で、適切な対応を図ってまいりたいと、このように考えております。
以上です。